現在、H20年3月入居予定で1Kの月4.6万、礼金0保証金10万(解約引き5万)の入居前で困っています。
12月末に申込金(家主承諾後、手付金へ)を入れましたが、「初期費用を振り込まないと今の条件(賃金・礼金・保証金)では物件が押さえられません」と言われ、そのまま振り込んでしました。詳しく分からないまま保険加入、重要説明事項もされ、契約書も渡されましたが保証人(親)からキャンセルをするようにと言われ、家主・保証人の判無しの契約書を未提出で1月11日に電話にて仲介不動産会社に申し入れました。保証会社も紹介されましたが、親にまかなって貰っている身分であり、どうしようもありません。
しかし、「既に契約されている事(初期費用を送金済みの事)になるので通常契約(解約引き5万)と仲介手数料を差し引きます」と言われました。
その後もその仲介会社と電話でやり取りし、消費者センターや宅建協会とも相談して、現在、「保証金は全額返却で3月分の賃金4.6万と仲介手数料の差引き」で電話交渉中です。「解約通知を出した後、契約書もすぐに返すように(保険解約はご自分で)」と言われています。
不明な点が多く、交渉を打ち切って少額訴訟か今の条件を飲むか困っています。このままですと「契約後の解約」と見なされてしまうのが一番怖いです。日が経てば1ヶ月近く物件を押さえているためこちらの非が大きくなります。
一番の焦点は「契約後なのか契約前なのか」です。前なら手付金の返還、もしくは手付金の放棄(?)による解約。後なら契約書内(契約)にある「入居前でも通常解約とみなす」となります。
22日付の重説書の内の「契約の解除に関する事項」で「契約成立後の解約は、入居前であっても,入居後の解約とみなす」と書かれていました。また、「損害賠償額の予定及び違約金に関する事項」では「手付金の段階では、借主は手付金の放棄で契約を解除できる」と書かれていましたが、初期費用支払いと契約書を貰った段階ではこの文章は何処まで効力を持つのでしょうか?
しかし、不動産屋の落ち度は無く、その境目は双方の相違(口頭承諾か契約書捺印時か)があるため、第三者からは決められないので裁判所で争って下さいと相談員から言われました。
(要点)こちら側
1)初期費用を既に支払っている。
以下を払い済みです
・(12月22日付け)一回目の預り金46,000円
申込金(手付金)4.6万円(家主承諾後手付金となると預り書に記載)はこの日の重要事項説明前に支払済み
・(12月26日)2回目の預り金124,150円
礼金0、保証金5.4万円(10万円を手付金の補充により減額)、3月分4.6万円、仲介手数料24,150円(
0.5か月分と消費税)
・(12月26日)保険契約証18,900円
不動産屋が代理店・中立人で損害保険会社で12月26日申込み日。契約期間は2008年3月1日から
2010年3月1日まで
2)契約書を貰って、借主(私)のみの署名と捺印が入っている。
重要事項説明は12月22日に受けました。署名捺印もしています
3)契約書は現在私が持っている。
相手側(不動産・家主)
1)契約書を持っていない。
2)保証人が約束できないのを知っていて、契約書を渡した。
3)家主の承諾を証明する物を持っていない。
4)送金済みのため、保証金・家賃は家主へ仲介料は不動産屋へ
現状説明のため具体的な法令名等は割愛させて頂きました。
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