契約書に「ハウスクリーニング費用は入居者の負担」と記載されていますが、大家さんが自分で掃除した場合も払わなくてはいけないのでしょうか。3万円という値段設定も意味不明で困っています。
また、部屋の一部の壁紙を私が汚してしまったのですが、部屋全部の壁紙を替えると高くなるので汚れた1面だけを張り替えて安く済んだ分でトイレと洗面所の壁紙を替えたと言って5万円引かれていました。いかにもこちらのために安く抑えたという感じで言われたのですが、私はトイレ・洗面所の壁紙は汚していません。全て大家さんの都合だと思うのですが、これも私が払わなければいけないのでしょうか。
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結論から申しますと、ハウスクリーニング代の負担の必要はありません。これは新たに賃借人を確保するためのものであり、仮に契約書に記載されていても負担する義務はありません。(詳しくは国土交通省のガイドラインを参照ください。)
依頼人が負担する必要があるのは故意、過失による損耗部分のみです。依頼人の責任である「部屋の一部の壁紙」のみの負担となります。「トイレ・洗面所の壁紙」の負担の必要はありませんので、異議を申したてるべきかと思います。
尚、最悪敷金を取り戻すのに、法的手続きが必要になることもありますので、やりとりは証拠が残るようにされることをお勧めします。
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