敷金返還トラブル、賃貸敷金問題解決のノウハウ紹介
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リフォーム代やクリーニング代を理由に敷金は返還できないというのは正当ですか?

リフォーム代やハウスクリーニング代を差し引いて、敷金は返還するといわれました。これは正当でしょうか?


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借主が部屋をきれいに使用して、退去時にも掃除をして明け渡した場合、故意・過失による損耗がなければ通常修繕費用を負担する必要はありません。

まして、リフォーム代やハウスクリーニング代次の入居者を確保するためのリフォーム費用ですので、通常は家主が負担するべき性格のものです。したがって退去する借主に負担義務は全くありませんので、敷金返還を求めるべきです。

国土交通省のガイドラインにもそのことが言及されており、通常は家主負担となっています。
>>> 敷金返還交渉のコツを知りたい人は他にいませんか?







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