リフォーム代やハウスクリーニング代を差し引いて、敷金は返還するといわれました。これは正当でしょうか?
---------------------------------------------------------------
借主が部屋をきれいに使用して、退去時にも掃除をして明け渡した場合、故意・過失による損耗がなければ通常修繕費用を負担する必要はありません。
まして、リフォーム代やハウスクリーニング代次の入居者を確保するためのリフォーム費用ですので、通常は家主が負担するべき性格のものです。したがって退去する借主に負担義務は全くありませんので、敷金返還を求めるべきです。
国土交通省のガイドラインにもそのことが言及されており、通常は家主負担となっています。
敷金・賃貸契約トラブル相談>
賃貸・敷金相談Q&A(1)
>
リフォーム代やクリーニング代を理由に敷金は返還できないというのは正当ですか?
<PR>【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか?
>>> 敷金返還交渉のコツを知りたい人は他にいませんか?
<PR>【生涯学習のユーキャン】教養と資格を身に付けてみませんか?
この記事へのトラックバックURL
http://blog.seesaa.jp/tb/25568479
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.seesaa.jp/tb/25568479
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック





