あなたはどうしますか?
契約書には大抵家賃の値上げについても言及してますので、基本的には値上げを受け入れるか、退去するかのどちらかしかありません。
値上げを拒否すると家主より家賃の不払いということで契約の解除という口実を与えることになります。
では家主の要求通りの値上げ幅を認めざるをえないかというと必ずしも
そうではありません。妥当な値上げ率というのは当然ありますので、値上げ幅の縮小の交渉余地はあります。
その判断基準は
1)物価の上昇率
2)近隣の賃貸物件の相場
3)税金の上昇率
を加味して判断することになりますが、当然交渉は難攻します。
家主と借主である程度歩みよりができればいいのですが、もし交渉決裂の場合はどうするか?
この場合「家賃供託」という方法をとります。
家賃支払い場所の法務局には「(家賃)供託書」がおいてあります。これに必要事項を記入して、借主が値上げ幅が妥当とおもわれる金額を旧家賃に上乗せして窓口に提出します。
これにより家賃を支払ったというのと同じ効果がありますので、家主よりの家賃不払いを指摘されることはなくなります。
さらに詳しくはネット上で「家賃供託」で検索してみてください。
家賃値下げ交渉にもこの「供託」は利用できます。考え方は値上げの場合と同じです。
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