敷金返還トラブル、賃貸敷金問題解決のノウハウ紹介
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家賃を滞納したらどうなる?

家賃を滞納すると管理会社から支払い催促がきます。当たり前ですが、これが2回、3回となると契約の解除、退去とならざるをえないでしょう。普通は法的手続きとなります。

当然支払っていない家賃は敷金から引かれることとなります。例えば家賃が6万円、敷金18万円とすると3ケ月家賃を滞納すれば敷金はとりもどせることになりますね。

頭のいい人はこれを敷金返還に使えないかと思うことでしょう。昔からやっているという人もいるでしょう。ではこの方法が実際敷金返還方法として使えるか考察してしてみたいと思います。

Aさんが転居することを決心しました。
転居予定日は約4ケ月後です。

敷金返還交渉は揉めると言っていたが、そうだ「家賃滞納」で相殺しよう。家賃が6万円、敷金18万円3ケ月家賃を滞納するば敷金はとりもどせるかな・・・。

1ケ月後管理会社の家賃振込みの催促。
2ケ月後は管理会社は強い調子で支払い催促の電話がありました・・・。

ここで適当に家賃支払いできない理由を説明して「もうちょっと待ってほしい」ということにします。これで2ケ月分取り戻したことになります。 あと1ケ月分のみ。

さらに2週間後くらいに家賃が払えそうにないので、あと1ケ月後くらいに賃貸契約を解除して退去しますと申し出ます。そして「滞納の家賃は敷金で相殺ください」と願い出ます。これで手元に敷金は全額戻ってきたことになりますよね。

あとの処理は部屋の修繕費を退去時の立会いでしっかりと見極めましょう。もし、部屋をきれいに使って借主の故意、過失による損耗がなければ一応追加の修繕費の負担責任はありません。

退去時は一応証拠保全のため家具を退出させた後の部屋写真(特に台所、洗面所、トイレ、風呂場他)はデジカメでたくさん撮影しておいてください。訴訟時に役立ちます。

退去後、管理会社は原状回復費用として修繕費を敷金の7〜8割を請求してくるかもしれません。しかし、これは国土交通省のガイドラインを参考に反論しましょう。

契約書の敷引きをたてに不足額を請求してきたら過去の判例や法律をたてに反論しましょう。支払う必要はありません。

このあと管理会社側は修繕費がほしくて法的手続きにでるかもしれません。手間と費用考えたら少額訴訟でしょうね。

でも今度は家主側として提訴ですので、修繕費を厳しく裁判所側に査定されますので取れる額はかなり限定されます。

法的手続きまでしない可能性も高いです・・・。

シュミレーションすると敷金は手元に全額取り戻せそうですが、あと修繕費の取り扱いで相手が訴訟するまで行くかです。可能性は低いとおもいますが、やってみないと何ともいえません。

おもしろい手ですが、いざ実行するときは自己責任でお願いします。
タグ:家賃 滞納
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