ということでお届けします。
★事例研究7)家主側による入居前の賃貸契約の取り消し
借手が気に入った物件を見つけて、重要事項説明も受けて不動産会社で賃貸借契約を結ぶ予定にしていました。(契約書サインはまだ)
入居予定日も決まり、契約金も支払いました。
ところが、その10日後に不動産会社より連絡があり
「退去予定者の都合で退去が取り消しとなりその物件が空かないことになったということで契約金も返金します」ということになりました。
さて借手は困りました。
借り手のほうは準備万端だったのに、もう時間もありませんし、逆に今後いろいろ問題が出てきます。
1)借り手が現在入居の賃貸物件にその事で引渡しが遅れて違約金を請求される
2)もう引越し業者に手配しておりキャンセル料を請求される
3)再度部屋探しをすることで時間的、精神的な賠償
等です。
これははたして契約違反になるか?
不動産会社側は大抵このような場合、入居申込書や重要事項説明書に入居時期が延びたり、入居できないという事態が起きた場合契約金(申込金)
は返金するが、その他の請求には応じられないという項目を入れることが多いですよね。
重要事項説明書には通常借り手はサインをしますので、借り手側は損害賠償請求は難しいかもしれません。
もし記載がない、あるいはサインしていなければ損害賠償を求めることも可能かもしれませんが交渉次第でしょう。
この場合交渉が重要となりますね。
交渉次第では別の物件を紹介してもらい、そのときの紹介手数料・礼金などの費用をゼロにすることも可能でしょう。
誠意のある不動産会社でしたらそのくらいしてくれますね。
こういう場合その物件の退去予定者はおそらく退去通知書を提出して
いるでしょう。こういうことはしないほうが無難です。
なんらかのペナルティを食らう可能性がありますので念のため。
もし入居前の賃貸借契約の取消しが借り手の都合の場合はどうなるか?
これは簡単です。
契約金(申込金、手付金)が戻ってきません。
借り手の完全な損になりますのでこういう人はいないでしょうけどね。
お代はいただきません。
管理会社、家主から煙たがられるメルマガを目指します・・・。
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タグ:家主 賃貸契約 取り消し





