★事例研究11)礼金、敷金、仲介手数料の知識
賃貸物件の紹介を受けて契約が成立すると不動産会社に、仲介手数料を
支払うことになります。
その額は賃料によることが宅建業法によって定められてますが、依頼人の一方からは賃料の半月分以下と決められてます。(合計額は1ケ月分)つまり借主から半月分、家主から半月分ということになります。
借主の無知につけこんで大抵1ケ月分を請求されますが、これはおかしいと抗議しましょう。
繰り返しますが借主が支払う仲介手数料は賃料の半月分です。
それ以上は支払う必要はありません。
礼金、敷金の金額については民法他とくに法律には規定はありません。
各地方の慣例で運用されてますが、借主がOKすればその金額となります。
最近敷金、礼金なしという物件が増えているようですが、それだけ物件の競争が激しいということでしょうか。
借り手は顧客なのに商売している方に礼金を支払うなんておかしな制度ですよね。
日本にはおかしな制度が慣習として残ってますが、この賃貸業界もその1つといえますよね。
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2.【敷金交渉のコツ】〜交渉の経緯は証拠として残しておこう
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敷金の交渉を電話や管理会社のオフィースでする借主もいるでしょう。多忙でなかなかそういうこともできないかもしれませんが。
その場合、相手の発言とかの証拠はどうしますか。
録音しますか?電話の録音って結構難しいんですよね。
再生しても音がはっきり聞こえないとか。
別に面談しなければなら名とか決まってません。
このインターネットの時代ですのですべてe-メールのやりとりで済みます。e-メールは証拠として残ります。
後々法的手続きが必要になる場合もあるでしょう。
そのときにも交渉経緯は重要に証拠として使えます。
e-メールを有効に活用しましょう。
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タグ:礼金 敷金 仲介手数料





