契約時は賃貸マンションに年1回程度火災報知器の検査があるだろうと思いましたので、現在の住宅もその程度だろうと予想しましたが、自分の部屋は火災報知器検査の他に年2度立ち入り検査があることに気が付きました。これは部屋のベランダに火災用の降下機ががありその点検を家主が義務づけられているらしいのですが、質問の内容は上の契約書によると家主は事前通知があれば無制限に立ち入ることができるように書かれている前提で
1)契約時に降下機がある部屋を希望していない
2)契約時に降下機の検査が年2回あることを聞いていない。勿論契約書にもない。(これがない部屋は検査の対象になっていない)
3)毎回検査は平日の中途半端な時間を指定している
4)借り主は1日の労働時間が8時間を超える共働き夫婦である
場合、検査に協力する代わり都合の良い日を指定できるなどの交渉余地はあるでしょうか?私は家主(代理人)は説明責任を怠っており、契約書にある内容は家主意向があればどんな場合でも事前通告だけで立ち入れる内容は借り主に一方的に不利と思います。アドバイスをお待ち致します。
--------------------------------------------------------
ご指摘の契約書が「事前通知があれば無制限に立ち入ることができるように書かれている」とはいえそこにはおのずと一般常識が働き、真夜中に実施することはありませんし、借主が「仕事の都合」を理由に立会いのできない時期をはずしてほしいという依頼を管理会社が無下に拒絶することは少ないと思います。
管理会社が仮に拒絶した場合は家主と交渉する手もあります。家主と管理会社の業務委託契約で管理会社にまかせているといって、ことわる場合もありますが内容がそんなに角を突きあわせることもないので、物わかりのよい家主であれば日程の調整の指示を管理会社にだすことでしょう。
これでもだめな場合は家主側が契約書の重要事項の説明を怠ったり借り主に一方的に不利な契約であると法的に争うことになるかもしれません。そうなれば経費と時間もかかりますし、その後も住み続けるとなるとしこりも残りますのでいろいろ不利(損な)な扱いも受けるかもしれません。
契約書は契約自由の原則により家主側に有利に書かれるのが普通です。あまり事を荒立てるより管理会社がダメでも家主に事情を汲んでもらって善処を期待したほうがいいように思います。
--------------------------------------------------------
アドバイスありがとうございました。(立ち会い要請があった日程にあまり時間がなく、お問い合わせを仕事中にしてしまったので、はじめましてもない要件だけ問い合わせになってしまい申し訳ございませんでした。)
さてこの件半年ごとにしかも毎回同じ部屋が指定されていることに気づき管理会社へ相談したいと連絡したところ、何の連絡もなく結局前回も言いなりに立ち会いました。今回も先方へ連絡してみようと存じましたが、私どもが共働き世帯であることが契約書にある「正当な理由」に一般的に当たるか当たらないか客観的なご意見を承りたく照会致しました。他の方へのアドバイスも通して拝見致しましたが、契約書には家主側に有利なことしか書いていないのはごく普通のことと考え交渉してみます。
タグ:賃貸 立入り権





